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受動喫煙を「ゼロ」に!

5月31日
この日が何の日か、知っていますか?

5月31日は、世界保健機関(WHO)によって定められた「世界禁煙デー」です。
厚生労働省では毎年5月31日から6月6日を「禁煙週間」と定めています。
日本では2020年4月に改正健康増進法が全面施行され、
たばこを吸わない人の受動喫煙を避けるために、屋内は原則禁煙になりました。
飲食店の屋内でたばこを吸える場合は、
店舗入り口に掲出される標識でわかるようになっています。
※各自治体の個別の条例がある場合があります。
■屋内原則禁煙

原則飲食店の屋内は、喫煙が禁止されます。


■屋内喫煙が認められる場合

①喫煙専用室が設置されている
喫煙専用室では、たばこを吸うことが出来ます。
ただし、専用室内での飲食禁止であることと20歳未満の入室ができません。
※未成年は喫煙の意思がない場合も立ち入ることができません。

②加熱式たばこ専用の喫煙室が設置されている
加熱式たばこ専用喫煙室では加熱式たばこのみ吸うことができます。
こちらの喫煙室は、室内で飲食が可能です。
20歳未満の入室はできません。
※未成年は喫煙の意思がない場合も立ち入ることができません。


■そのほかのたばこが吸える場所

①喫煙を主な目的とするバーやスナック
喫煙目的室の標識が掲げられているお店では
店内のすべて又は一部でたばこを吸うことができます。
もちろん飲食も可能です。

②既存の経営規模の小さな飲食店(個人または中小企業が経営)
客席面積が100㎡以下の飲食店に限りますが
喫煙可能室の標識が掲げられている飲食店では、
店内の全てまたは一部でたばこを吸うことができます。
もちろん飲食なども可能です。
※未成年は喫煙の意思がない場合も立ち入ることができません。

副流煙に含まれる化学物質は、主流煙に含まれる成分とほぼ同じですが、
主流煙よりも多くの有害化学物質を含むことがわかっています。

依存性のあるニコチンを絶つことは容易にできることではありませんが
自分のため、お子さんのため、ご家族のために
禁煙を真剣に考えている方がいれば
医療機関の禁煙外来を上手に活用してみるのも1つです。

毎年の禁煙週間デーは、
たばこと人と健康の関係性をいまいちど考えてみる良い機会なのではないでしょうか。